How Can We Help?

駐車違反をしてしまった場合どうすればよいですか?

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レンタカー返却時までに管轄の警察署に出頭し、所定の手続きを行って納付書を受け取ってください。
違反金の納付が完了いたしましたら、サポートメール宛に納付済みの納付書の画像を添付し送信してください。
(送信内容:お名前、利用日時、納付済みであることが分かる納付書の画像)

お客様サポートメールsupport@alltime-rentacar.com

なお、ご利用中に放置駐車違反をしたにも関わらず、警察へ出頭いただけない、または警察へ出頭しても反則金をお支払いただけない場合には、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に基づき放置違反金を納付いたします。
当社が放置違反金を納付した場合、都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、それぞれ以下の費用を申し受けると同時に、会員資格を取り消します。

■当社が放置違反金を納付した場合:違反金相当額+違約金27,500円
■都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合:使用制限により営業を行うことのできない期間の営業補償費用

検索タグ:駐車違反金、駐禁、駐車禁止、駐車違反の手続き、駐車違反をした場合

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